2024年 03月 15日
6月に銀座の画廊、ギャラリーアートポイントの選抜展に参加予定 |
6月に銀座の画廊、ギャラリーアートポイントの選抜展に参加することになった。
この画廊は2005年、吉村氏の母が知人 岡田春宜氏から経営を引き継ぐ。
「フォンタナ、ジェンキンス等、欧米の最先端の現代美術作家を初めて日本に紹介」の実績が有るのは岡田氏の現代美術への見識と情熱。暖簾と重い責任を引き継いだ商標なのだ。
吉村氏、渡辺さんと結婚。離婚後双方で同じ画廊名で週ごとに交代で展示を行ってこられ、商号、商標権訴訟を戦ってこられた。
最近結審し商標権に基づく双方の差止請求は権利濫用で認められていない。
渡辺さんHP上では一般の人が読むと商標権が一方に有るようにもとれるが、双方で保有。
吉村氏の貸画廊に関する役務についても記述に虚偽と、吉村さんに関係する作家への脅迫がある。
現在、作家への影響を考慮して渡辺さんが画廊名を変えて営業。
泥沼の争いだから、第三者のあずかり知るところではないが良識ある対応を望む。
私は夫であった吉村氏の誘いを受けた。
もしゴタゴタが収まらなければ参加辞退するかもしれない。
~人間関係の拗れから生じた商標の争いに関する事件~
日本商標判例紹介(18)
2022年8月19日
執筆者 弁理士 岡田充浩
(抜粋)
・・・当事者夫々が貸画廊に関する役務を部分的に商標登録したことが問題である。その結果、略同一の登録商標が併存することとなった。
例えば貸画廊に関する役務には、原告(吉村)保有の「35類 広告代理,美術品の小売業」「41類 美術品の展示,美術品の貸与」のほか、被告(渡辺)保有の「35類 商取引の媒介,展示施設の提供に係る事業の運営」「43類 展示施設の貸与」が含まれる。
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by hikari_1954h
| 2024-03-15 09:49
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